内部統制体制
内部統制の基本方針
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社はコンプライアンス体制の管理、整備を重要課題と認識した上で、代表取締役は、管理本部長をコンプライアンス体制構築の責任者として任命し、職務上必要ある関連法令及び定款との整合性を検討することにより使用人の職務執行の適合性を確保できる体制の構築、維持、整備を行なう体制とする。また、監査役、内部統制室は法令、定款に反する職務が執行されていないかについて監査を行ない取締役会及び代表取締役へ報告する。その上で、取締役会及び代表取締役は、各取締役及び各部門長に対して問題点を指摘、改善指示を行なう。
(2) 取締役及び使用人が法令、定款を遵守した行動を取るために、コンプライアンス教育や啓発活動を実施する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時これらの文書を閲覧できるものとする。
3. 反社会的勢力との関係を遮断するための体制
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、弁護士及び警察等関連機関との連携の強化を図り、反社会的勢力との関係を遮断する。
4. 損失の危険の管理に関する体制
(1) 業務執行に係るリスクを体系的に認識、評価し適切なリスク管理を行なうために、「リスク管理規程」に基づき、全社的なリスク管理体制を整備する。
(2) リスク管理の実効性を確保するため、代表取締役は、管理本部長をリスク管理体制に関する統括責任者として任命し、管理本部長は各取締役、執行役員と共に部門ごとのリスクマネジメント体制を確立する。また、監査役及び内部統制室は各部門のリスクマネジメント状況の監査を行なう。
5. 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、必要な体制を整備すると共に、内部統制の適切な運用及び継続的な改善を行なう。また、内部統制の有効性を定期的に評価し、その評価結果を取締役会に報告する。
6. 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目的に基づく中期経営計画及び年度経営計画を策定する。
(2) 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回(定時)開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。また、業務執行における迅速な意思決定と効率的な会社運営を図るため、取締役及び執行役員で構成する経営会議を月1回開催する。
7. 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の経営管理については、子会社の経営意思を尊重しつつ、一定の事項については当社に報告を求めることにより、子会社の経営管理を行なう。
(2) 子会社の活動内容については、定期的な報告と重要案件の事前協議を実施する。
8. 監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実があることを発見したときには法令に従い監査役に報告する。
(2) 常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、重要な契約書等の文書を閲覧し、必要に応じて担当取締役または使用人に説明を求める。
(3) 監査役が、その職務を補佐すべき使用人を求めた場合には、原則として内部統制室が必要に応じて監査役の業務補助を行なう。その具体的な内容については、監査役の意見を聴取し、関係部署との意見調整も行なう等十分考慮して決定する。

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